私は、子どものいない夫婦なら、夫が亡くなった時は妻がすべて相続するものだと思っていました。
でもそうとは限りません。
子どもがいない場合、夫の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。場合によっては、甥や姪が相続人になることがあります。
「え、妻だけじゃないの?」
私自身、知ったときに驚きました。
この記事では、子どものいない夫婦の相続について、まず知っておきたいところだけを、できるだけわかりやすく整理します。
子なし夫婦は、夫が亡くなったら誰が相続する?
結論から言うと、配偶者は相続人になります。
そこに、夫の家族構成によって別の相続人が加わります。
| 夫の家族 | 相続人 |
| 親がいる | 妻+親 |
| 親はいないが、祖父母などがいる | 妻+祖父母 |
| 親・祖父母などがいない/兄弟姉妹がいる | 妻+兄弟姉妹 ※兄弟姉妹が夫より先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪 |
| 上記の相続人がいない | 妻のみ |
「子どもがいない=妻がすべて相続する」とは限らない。まずはここを知っておけば大丈夫です。
子なし夫婦の法定相続分はどのくらい?
子どもがいない夫婦では、誰が相続人になるかによって、妻の法定相続分も変わります。
| 相続人 | 妻の法定相続分 | 夫側の相続人 |
| 妻+親など | 2/3 | 1/3 |
| 妻+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
| 妻のみ | すべて | — |
たとえば、夫の相続財産が1,200万円だった場合。
法定相続分に当てはめると、妻は900万円、兄弟姉妹側は300万円です。「4分の1」と見るより、金額にするとちょっと驚きませんか。私はここで「えっ」となりました。

ここで大事なのが、法定相続分は、「必ずこの割合で分けなければならない」という意味ではないこと。
相続人全員で話し合って合意すれば、法定相続分とは違う割合で分けることもできます。
遺言で「妻にすべて」と書いたらどうなる?
遺言で、「妻にすべて相続させる」と書くことはできます。
ただし、夫の親が相続人になる場合と、兄弟姉妹が相続人になる場合では、大きな違いがあります。
この違いに関係するのが、「遺留分(いりゅうぶん)」です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の取り分のことです。
| 「妻にすべて」という遺言がある場合 | 遺留分 |
| 夫の親など(直系尊属) | ある |
| 夫の兄弟姉妹 | ない |
たとえば、夫が「すべて妻に相続させる」という遺言を残していた場合、原則として遺言に沿って相続します。
ただし、夫の親などの直系尊属には遺留分があります。親が遺留分を侵害されたとして請求した場合、妻に対して、その遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
一方、兄弟姉妹には、遺留分がありません。そのため、「すべて妻に相続させる」という遺言がある場合、兄弟姉妹には遺留分を理由に金銭を請求する権利はありません。
つまり、同じ子どものいない夫婦でも、夫の親が相続人になるのか、兄弟姉妹が相続人になるのかで、遺言の意味合いも変わってきます。
子なし夫婦は遺言を作っておいた方がいい?
子どものいない夫婦にとって、遺言は相続について考えるときの大切な選択肢のひとつです。
ただ、「子どもがいないなら今すぐ作らなければ」と焦る必要はないと思います。
遺言があれば、誰にどの財産を相続させたいのか、自分の意思を残すことができます。
特に、遺言がない場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。夫を亡くしたあとに、夫の親や兄弟姉妹とお金の話をしなければいけない可能性がある——私はここが意外と大きいと感じました。
一方で、遺言を作ればすべて解決するわけでもありません。
親には遺留分がありますし、相続に必要な手続きや親族とのやり取りがすべてなくなるとは限りません。
遺言は自分で作る方法もある
遺言というと、専門家に依頼して作るものだと思っていましたが、自分で作る「自筆証書遺言」という方法もあります。自分で作った遺言書を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」もあります。
ただし、法務局では遺言の内容についての相談や、その内容が法的に有効かどうかの確認まではしてもらえません。内容について相談したい場合は、専門家に相談する方法もあります。
また、遺言は一度作ったら一生そのままというものではなく、あとから変更したり、撤回したりすることもできます。
相続のこと、誰に聞けばいい?
調べてみると、司法書士や行政書士など相続について相談できる専門家はいろいろ出てきます。
でも、それぞれ扱っている内容が少しずつ重なっていて、「結局、私は誰に聞けばいいの?」と迷いました。
私の場合、まだ遺言を作ると決めたわけでもありません。ただ、「わが家の場合は誰が相続人になるのか」「遺言を考えたほうがいいのか」を一度聞いてみたいだけでした。
そんなときは、まず住んでいる自治体の相談窓口を調べてみるのもひとつです。自治体によっては、相続や遺言について専門家に相談できる無料相談を実施しています。
相談内容や対象者、予約の有無などは自治体によって異なるため、まずは住んでいる自治体の公式サイトで確認してみてください。
まずは「わが家の場合」を確認してみる
私も最初は、子どもがいなければ夫の財産はすべて妻が相続するものだと思っていました。
でも実際には、夫の親や兄弟姉妹、場合によっては甥や姪が相続人になることがあります。
どちらかが亡くなったときのことは、夫婦でも少し話しにくいかもしれません。
だからといって、今すぐ遺言を作ったり、何かを決めたりする必要はありません。

必要だと感じたら、そこから遺言について考えたり、自治体の相談などを利用したりすればいい。
まずは、「もし今どちらかが亡くなったら、誰が相続人になるんだろう?」と、一度確認してみる。そこからでも遅くないと思います。

